限定とは?/ アットローン
[ 266] オートマチック限定免許 - Wikipedia
[引用サイト] http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%9E%E3%83%81%E3%83%83%E3%82%AF%E9%99%90%E5%AE%9A%E5%85%8D%E8%A8%B1
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日本において自動車教習所ではAT車教習をカリキュラムに組み込んでいたが、アクセルとブレーキの踏み間違いによる急発進などAT車特有の事故が見受けられるようになった。その後さらにAT車が広く普及したことによりMT車を運転する機会が減ったため、カリキュラムをAT車の運転特性に絞ったAT限定免許の導入を図ることになった。しかし、オートマチック限定免許こそ左足ブレーキなどマニュアル車(以下MT)ではありえない運転をしコンビニに突っ込むなどの事故を多発させている。 1991年11月1日にAT限定が普通自動車免許を対象に創設されたことにより、当該免許取得のためには手動変速操作の習得をする必要性がなくなり、運転免許取得の難易度が緩和された。 2005年6月1日からは自動二輪車免許にもAT限定免許が創設され、スクーターに乗るための免許取得が比較的気軽にできるようになった。ただし二輪においては四輪のAT車とは異なり、単に運転が簡易になるのではなく車体構造が大きく異なるビッグスクーターを教習にもちいるため、課題走行の種類によってはMTよりも難しくなっているものもある。大型自動二輪車免許はAT/MTの種類・排気量全てにおいて無制限であるが[1]、AT限定免許ではATしか運転出来ないだけでなく排気量も650cc以下に制限される[2]。 大型自動車や特殊自動車にはAT限定免許はないが、第二種普通自動車免許にはAT限定免許が存在する。タクシーの運転手であってもクラッチ操作が出来ない場合もありうる(また、タクシー車両もATが圧倒的になった)。 自動車販売店の業界団体である社団法人日本自動車販売協会連合会によれば、日本における乗用車のオートマチック車の販売台数比率は2003年で95%である。これには運転操作がしやすいことやAT機構の改良などが大きく影響していると考えられ、一部スポーツ志向の車種を除きMTの設定がない車種も多くなっている。現在の日本において、乗用車には趣味性の強い一部特殊な車種を除き、軽自動車から輸入高級車に至るまでATが設定されているので、日常生活や一般的なドライブだけであればAT限定でも問題はない。レンタカーや大型小売店などの貸し出し用軽トラックも殆どがAT化されているが、バスやトラックなど長距離の「職業ドライバー」の世界はMTが主流である。これは「自動変速によるシフトフィールの気持ち悪さ」や「重量級の車輌のトルクコンバーターのロスが大きい」事による。 運転免許の取得費用も限定免許のほうが安く、費用面から限定免許を選択する者も増えつつある。こうなるとMT車の ラインナップが一部のスポーツ車を除き絶滅してしまうといった被害を被るのが老若男女を問わずAT車を運転できない人々や自動車愛好家である。 自動車愛好家などからは「自動車の構造も理解しないオートマチック限定免許は無免許運転と同じ」「オートマチック限定免許は運転免許を返上しろ」としばし議論となる。余談ながら、このようなユーザーの為にトヨタは採算外でもカローラに「タコメーター付きMT」グレードを現在のアクシオに残している。 AT限定での免許取得者には、条件欄に「〜車はAT車に限る」との限定が記載された免許が渡される。なお、条件として定義された車は、普通自動車においてはクラッチペダル、自動二輪車においてはクラッチレバーを操作する必要のない車であり、セミATや遠心式クラッチなどの車両もAT限定免許で運転出来る。又、限定なし同様に原動機付自転車や小型特殊自動車も運転出来る(MTの原付・小特を含む)。指定自動車教習所での教習の途中でMT車の操作が困難でやむを得ない場合は限定なしからAT限定へ移行する事も出来る。反対にAT限定から限定なしへの移行は出来ない。AT限定から限定なしにする場合、AT免許を取得してから限定解除審査を受けなければならない。最短で4時限の教習及び技能審査(教習期限3か月)を受け合格することにより限定を解除できる。但し、第一種普通自動車免許AT限定の場合、第一種大型自動車免許・第二種普通自動車免許(限定無し)・第二種大型自動車免許を取得すると第一種普通自動車免許のAT限定は解除される[3]。車体の操作とギアチェンジを別々に覚えられるので、まずAT限定で車の運転を覚え、後に必要に応じて限定解除をするほうが負担が少ないし楽という考え方もある[4]。 |
[ 267] 限定承認 - Wikipedia
[引用サイト] http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%99%90%E5%AE%9A%E6%89%BF%E8%AA%8D
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この項目は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 限定承認(げんていしょうにん)とは、民法上の概念、用語の一つであり、相続人が遺産を相続するときに相続財産を責任の限度として相続すること。相続財産をもって負債を弁済した後、余りが出ればそれを相続できる。負債を相続したくないときに使われるが、現在あまり利用されていないとも言われる。なお、相続人であることを本人が知った日より3ヶ月以内に限定承認又は相続放棄のどちらかを選択しなかった相続人は(家庭裁判所に期間の伸長を申し出なければ)、単純承認とみなされる(第915条1項、第921条2号)。 まず相続人が数人あるときは、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができるとされている(第923条)。さらに、第915条1項の期間内に、相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認する旨を申述しなければならない(第924条)。 限定承認とは、相続人にいわば相続財産承継において有限責任(逆に言えば単純承認は無限責任である)という恩恵をもたらすものであるから、相続債権者との利害調整とが必要であり、民法では926条から937条までで詳細な手続が規定されている。 相続人が家庭裁判所に限定承認の申述を行った後は、5日以内にすべての相続債権者および受遺者に対し、2か月以上の期間を定めて公告を行い(927条)、知れている債権者には個別に催告を行う。 相続債権者・受遺者に弁済をするために相続財産を売却する必要があるときは、競売(民事執行法195条の規定により、担保権の実行としての競売の例による)による(932条本文)。 ただし、相続財産の全部または一部について、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従い価額を弁済することにより、競売を止めることができる(932条但書)。 これらは相続放棄の規定と比べて煩雑であり、かつ限定承認をした者にさまざまな義務と事務処理を強いる内容になっているので、限定承認が好まれない原因の一つとなっている。 一方で、相続財産のうちに、相続人がどうしても手に入れたい財産、たとえば自宅であるとか、事業のために必要な財産が含まれるとき、相続債権の弁済が相続人の固有財産に食い込むリスクをおかすことなく当該財産を手に入れることができる(上述の932条但書の手続を利用)というのは、限定承認の主な利点の一つである。 所得税法59条1号により、限定承認によって相続した資産については、相続の時に、相続時の価額に相当する金額により譲渡があったものとみなして、相続人が譲渡所得税を納めなければならない。 相続人がこれを売却すれば3000万円の値上がり益に対して譲渡所得税を納めなければならないが、単純承認の場合は現実に売却等の処分をしなければ譲渡所得税を納める必要はない。これに対して、限定承認の場合は、現実に売却しなくても、売却した場合と同様に譲渡所得税を納める必要がある。これは、限定承認の欠点の一つである。 ただし、上述の譲渡所得税は、相続財産の限度で支払えばよい。また、(相続税の計算上は相続税評価額を用いるのに対し)上述の譲渡所得税の計算上は時価を用いることに注意する。 この「限定承認」は、法分野に属する書きかけ項目です。この記事を加筆・訂正などして下さる協力者を求めています(P:法学/PJ法学)。 |