即時とは?/ アットローン
[ 1220] 即時取得 - Wikipedia
[引用サイト] http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%B3%E6%99%82%E5%8F%96%E5%BE%97
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この項目は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 即時取得(そくじしゅとく)とは、動産を占有している無権利者を真の権利者と過失なく誤信して取引をした者に、その動産について完全な所有権または質権を取得させる制度。善意取得(ぜんいしゅとく)ともいい、原始取得の一種である。日本においては民法第192条に規定がある。 取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。 本来であれば、無権利者から権利取得を目的とした取引を行ったとしても、権利を取得することができないのが原則である。 しかし、動産の場合、通常は取引をする相手方は権利者であり、取引相手が権利者であることを確認できなければ、権利を取得できないというリスクを負わなければならないとすると、取引を行いにくいし、本当の権利者へ返還をしなければならないなどの取引の混乱が起き、法的安定性が害されてしまう。そこで、動産の占有に公信力を与えて、動産の取引に入った者を保護し、取引の安全を図ろうとするのが、即時制度の趣旨である。 即時取得を主張するためには、その動産の占有を売買などの取引行為によって平穏かつ公然に取得していなければならない。また、その動産を所持していた者が実は真の権利者では無かったということを知らない状態(善意)で、かつ知らないことについて不注意が無い(無過失)ことも要求される。 即時取得の対象は動産である。不動産は、不動産登記制度があり、権利者が公示されているためである。そのため、不動産登記と同様の公的な登録がされているもの(登記・登録制度のある自動車、船舶、航空機、建設機械など)は即時取得できない。ただし、未登録・未登記のものは、即時取得の対象となる。 金銭は動産であるが、即時取得の対象とならないとするのが判例の立場である(不当利得の問題として処理する)。 また、無記名債権(債権者が特定されていない、証券化された債権)は、86条3項によって動産と同じ扱いを受ける。 制度趣旨より、無権利者からの取得しか即時取得では保護されない。そのため、前主(取引相手)が制限行為能力者である場合、無権代理人である場合、錯誤がある場合などは、権利取得ができないとしても即時取得の対象ではない。 従来は、取引行為によることは明文にはなかったが、制度趣旨より当然の要件と解されていた。2004年の民法改正において、従来からの通説を条文に取り込み、「取引行為によって」という文言が条文に加えられた。ただし、贈与行為がここでいう取引行為に含まれるかは、若干の争いがある。 この占有開始には、現実の引渡、簡易の引渡が含まれることは争いはないが、指図による占有移転、占有改定が含まれるかについては争いがある。 平穏・公然の対義は、強暴・隠避。平穏・公然と善意については、186条で推定されるので立証の必要はない。また、無過失についても、188条で前主である占有者は適法に権利を行使するものと推定されることから、取得者は無過失を推定される。 盗品又は遺失物については、即時取得が成立する場合でも、もともとの権利者に回復請求権又は、買取請求権が認められている。 盗難又は遺失の時から2年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる(第193条)が、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、代価を弁償しなければ、その物を回復することができない(194条)。 占有者が、古物商・質屋営業者・公益質屋である場合には、1年以内であれば無償で回復できる(古物営業法21条等)。 |