日割とは?/ アットローン
[ 868] 有給休暇制度を明確化−未消化分は日割給与の3倍を支給−(中国) 2007年12月
[引用サイト] http://www3.jetro.go.jp/jetro-file/search-text.do?url=13001841
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国務院は12月16日、「従業員年度有給休暇条例」を公布した。2008年1月1日から施行される。条例によると、企業は従業員の勤続年数に応じて有給休暇を与え、未消化の有給休暇に対して日割計算した給与の3倍の補償金を支払わなければならない。 有給休暇制度は、91年に公布された関連通知で規定していたが、具体的な付与日数が明確ではなかった。その後、95年に施行された労働法第45条で1年以上の勤続従業員に対して有給休暇取得の付与についてあらためて明記したものの、「具体的な日数は国務院の規定による」として「規定」は発表されないままになっていた。 現在、中国で有給休暇制度を実施しているのは、政府機構と一部の大手企業に限られている。また、仕事が忙しくて有名無実となっているところも多い。そのため、国務院は07年11月15日から当条例の草案をホームページに掲載し、アンケートを実施した。全国から約150万人の回答(83.95%が賛成、8.33%が反対)が寄せられた。さらに、意見聴取して今回の新条例を制定、公布となった。 企業は、以下の有給休暇を従業員に保証する必要がある。有給休暇が未消化の場合、1日当たりの報酬の3倍を補償金として支払う必要がある。 ○従業員が年間20日以上の休暇(傷病などの特別休暇を除く)を取得しており、かつ、この間の給与を支給している場合 国が定める休日に休暇を取得した場合は、有給休暇を消化したことにはならない。一方、企業の内規に基づき、夏期休暇や冬季休暇を付与している場合でその日数が有給休暇付与日数より多いときは、この休暇の取得を有給休暇の消化として考えることができる。 ○1日当たりの報酬の考え方についての詳細は不明。実際の収入の平均額(残業など含む)か、基本給を基数とするか不明(第2条)。 ○勤続年数については、同一企業での勤続年数であるのか、ほかの企業での勤続年数も通算するのか詳細は不明(第3条)。 ○次年度に繰り越しできる有給休暇について、起点を1月1日の暦年で考えるのか、または入社日から1年とするのか詳細は不明(第5条)。 ○企業の内規に基づき、法定休暇、休息日とは別に夏期休暇や冬季休暇を付与している場合でその日数が有給休暇付与日数と同じか少ない場合に、この夏期休暇などを有給休暇の消化として充てることができるかどうか詳細は不明。仮に有給休暇の消化に充てないとする場合、付与される有給休暇の日数の違いにより上記(3)との関係で従業員間の不公平が生じるものと考えられる(第5条)。 関連情報各国・地域データ中国;外国人就業規制・在留許可、現地人の雇用調査レポート平成12年度 3E研究院事業報告書「中国企業管理研究」平成12年度 3E研究院事業報告書「中国企業管理研究」(1/2)日米欧アジアの高齢化関連制度比較貿易・投資相談Q&A中国の保税区と輸出加工区の優遇策について |
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