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[ 1002] Yahoo!オンビジネス - (印紙税関係事例)債務承認弁済契約書と印紙税
[引用サイト]  http://column.onbiz.yahoo.co.jp/ny?c=at_l&a=018-1193280906

当社は,取引金融機関から事業資金を借り入れていますが,資金繰りが苦しいため,弁済を一時猶予してもらうこととし,金融機関との間で,債務承認弁済契約書を作成することになりました。今回作成した債務承認弁済契約書には,1.当初の平成15年9月1日付消費貸借契約に基づき債務者に貸し渡した3億円のうち,弁済未済額が平成19年9月1日現在1億円であること,2.弁済未済額について弁済期限の延長等,今後の弁済方法を取り決めることなどを記載しています。(1)この債務承認弁済契約書にも印紙税が課税されますか。(2)印紙税が課税される場合,この契約書には,当初の借入金額(3億円)及び現在の弁済未済額(1億円)が記載されていますが,いくらの印紙税が課税されることになりますか。(3)今回は証書貸付に伴う債務承認弁済契約ですが,手形貸付けの場合も手形債務残高確認弁済契約を締結する場合があります。この場合は取扱いが異なることとなりますか。(渋谷区・H社)
ご質問の債務承認弁済契約書は,すでに締結されている消費貸借契約について,債務金額を承認し,併せてその弁済方法を約するものですから,原契約書と同一の第1号の3文書(消費貸借に関する契約書)に該当します。
問題は,この債務承認弁済契約書に記載されている金額(当初の借入金額3億円又は現在の弁済未済額1億円)が契約金額に該当するかどうかです。
契約金額に該当すれば,契約金額に応じた第1号の3文書として相応の印紙税(3億円の場合は10万円,1億円の場合は6万円)が課税されることになりますが,契約金額に該当しなければ,契約金額の記載のない第1号の3文書として200円の印紙税で済むことになります。
ご質問の事例をみてみますと,この債務承認弁済契約書は,すでに成立している消費貸借契約について,現在の弁済未済額を確認するとともに,弁済期限の延長等今後の弁済方法を取り決めることを内容とするもので,契約金額(借用金額)を変更するものではありません。また,この契約書に記載されている金額は,すでに成立している契約金額であり,この契約書によって新たに成立する金額ではありません。このことは,この債務承認弁済契約書において,契約金額を確定させた既存の消費貸借契約書を引用していることからも明らかです。
なお,債務承認弁済契約書と同様の名称を用いた文書であっても,契約金額を確定させた契約書が他に存在することを明らかにしていない場合(原契約書で契約金額の定めがない場合や,原契約が口頭契約である場合等が多いものと思われる。)は,その債務承認弁済契約書に記載された金額が契約金額として取り扱われることになります。
例えば,そのような債務承認弁済契約書に当初の借入金額の記載があればその当初の借入金額が,また,当初の借入金額の記載がなく現在の債務金額の記載があればその現在の債務金額が,それぞれ記載金額となります。
手形貸付けに伴う手形債務残高確認弁済契約書についても,証書貸付けに伴う債務承認弁済契約書の場合と基本的には同じ取扱いになります。
手形貸付けの場合,受け取っている手形は,消費貸借の担保としてではなく,実際には手形債務として生き残っていることになりますが,手形債務を消費貸借の目的とすることは,準消費貸借契約となり,印紙税法上は準消費貸借も消費貸借に含まれますから,結局同じ取扱いとなります。
つまり,原契約書(手形借入約定書等)において消費貸借金額を確定させていて,その文書を引用している場合には,その手形債務残高確認弁済契約書は契約金額の記載のない第1号の3文書となりますし,契約金額を確定させた文書を引用していない場合には,その手形債務残高確認弁済契約書に記載された手形債務残高が記載金額になりますから,その金額に応じた印紙税が必要になります。
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